サラリーマンの副収入の税金は?
ここでは、サラリーマンの人が給料以外に事業による収入を得たときを
中心に述べていきます。
サラリーマンの人が副収入が発生して、その規模が大きくなっていくときに 税務申告の流れがどう変わっていくか見てみましょう。 一般的には事業の拡大とともに下記の(1)から(3)へと進んでいきます。
(1)給与所得者で確定申告の必要がない。
(2)個人事業として税務申告する。
(3)法人として税務申告する。
サラリーマンの人は給与所得者といって、会社から決まった給料を貰っている人です。 給与所得者は、勤めている会社が会社員各自の税務申告を、本人に代わって 行ってくれています。そのため、多くのサラリーマンの人が自分では確定申告を していません。
でも、サラリーマンでも特定の条件が付くと確定申告の義務が生じます。 大雑把に言うと、複数以上の収入があると確定申告の必要性が生じます。 各会社は自分ところの給与しか分からないので、複数収入がある人の総収入額がわかりません。 そのため、各自で申告しなければならないということです。
複数の収入と言うと、例えば『給与』+『不動産売買の利益』とか、 『給与』+『株の売買利益』などがあります。 その中のひとつに『給与』+『事業による収入』があります。
しかし、複数の収入がありながら申告をする必要がない場合があります。 給与所得者の中で、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えない場合は、 確定申告の必要はありません。 これが、(1)給与所得者で確定申告の必要のない場合です。
1年間(1月1日から12月1日まで)での副収入(正確には所得)が20万円以下の場合には、 確定申告をする必要はありません。
そして、副収入(正確には所得)が20万円を超えると、事業所得として 確定申告の義務が生じます。 これが、(2)個人事業として税務申告する場合です。
さらに収入が増えて、ある程度の規模になると、個人事業より株式会社を設立して 法人として税務申告をする方が節税効果があると言われています。 これが、(3)法人として税務申告する場合です。
年間20万円以下の小遣い稼ぎなら、税務申告を気にする必要はありません。
サラリーマンの人が副収入が発生して、その規模が大きくなっていくときに 税務申告の流れがどう変わっていくか見てみましょう。 一般的には事業の拡大とともに下記の(1)から(3)へと進んでいきます。
(1)給与所得者で確定申告の必要がない。
(2)個人事業として税務申告する。
(3)法人として税務申告する。
サラリーマンの人は給与所得者といって、会社から決まった給料を貰っている人です。 給与所得者は、勤めている会社が会社員各自の税務申告を、本人に代わって 行ってくれています。そのため、多くのサラリーマンの人が自分では確定申告を していません。
でも、サラリーマンでも特定の条件が付くと確定申告の義務が生じます。 大雑把に言うと、複数以上の収入があると確定申告の必要性が生じます。 各会社は自分ところの給与しか分からないので、複数収入がある人の総収入額がわかりません。 そのため、各自で申告しなければならないということです。
複数の収入と言うと、例えば『給与』+『不動産売買の利益』とか、 『給与』+『株の売買利益』などがあります。 その中のひとつに『給与』+『事業による収入』があります。
しかし、複数の収入がありながら申告をする必要がない場合があります。 給与所得者の中で、給与所得と退職所得以外の所得金額が年間20万円を超えない場合は、 確定申告の必要はありません。 これが、(1)給与所得者で確定申告の必要のない場合です。
1年間(1月1日から12月1日まで)での副収入(正確には所得)が20万円以下の場合には、 確定申告をする必要はありません。
そして、副収入(正確には所得)が20万円を超えると、事業所得として 確定申告の義務が生じます。 これが、(2)個人事業として税務申告する場合です。
さらに収入が増えて、ある程度の規模になると、個人事業より株式会社を設立して 法人として税務申告をする方が節税効果があると言われています。 これが、(3)法人として税務申告する場合です。
年間20万円以下の小遣い稼ぎなら、税務申告を気にする必要はありません。
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