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| ネット内職税金問題&ネット内職など副業が会社にばれない方法。 |
■ネット内職税金問題 確定申告とは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間の所得金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日〜3月15日までに申告することをいいます。 ■給与所得がある方 ネット内職で仕事があって副収入(ネット内職)が20万円以上の方は確定申告が必要です (20万円以上の方は「雑所得」と言い申告が必要になります。20万円以上でも経費を引いて20万円以下になる場合は申告しても税金を支払わなくても良くなります。 ※(詳しくはご自身の管轄の税務署でお聞きください。) ■専業主婦など特定の収入が無い方 専業主婦など特定の収入が無い方は38万円以上で確定申告が必要です。 個人事業開廃業等届出書と青色申告承認申請書(青色申告をする場合)を管轄の税務署へ提出してください。 ※(詳しくはご自身の管轄の税務署でお聞きください。) ■必要経費として認められる可能性があるもの 1.売上原価 2.賃借料 (事務所の家賃、借地の地代など) 3.給与手当(青色申告と白色申告では異なる為、税務署にお問合せください) 4.減価償却費 (パソコンなど10万円以上で減価償却により資産管理するもの) 5.水道光熱費 (電気代、燃料費など) 6.通信費 (電話代、サーバー代、プロバイダー代、インターネット接続料、切手代) 7.消耗品費 (10万円未満の消耗品や文房具代など) 8.交際費 (打合せにかかった飲食代など) 9.旅費交通費 (電車賃、バス代、タクシー代など) 10.支払保険料 11.新聞図書費 (新聞や専門雑誌の購読料など) 12.車両費 (ガソリン代、駐車場代、高速料金など) 13.雑費 14.その他 (上記以外の必要経費) ※(詳しくはご自身の管轄の税務署でお聞きください。) ちなみにこれからネット内職などの副業を本職にしようと考えている方は個人事業主として開業する事も出来ます。開業すると青色申告が出来ますので税制面で優遇されます。 ■青色申告のメリットとしては ・最高65万円を控除が認められる。 (複式簿記で期限内に提出した場合) ・専従者給与が適正であると認められる場合、必要経費と認められる。 ・純損失の繰越しと繰り戻し。 (赤字が出た場合、翌年以後3年間にわたって各年の黒字と相殺できます。) ・事業に関する必要経費が色々認められます。 ※(詳しくはご自身の管轄の税務署でお聞きください。)
■ネット内職など副業が会社にばれない方法。 多くのネット内職系のサイトさんにも書いてある事ですが私も書いときます。 多くの会社は副業などを認めない事が多いです。会社に副業などがばれる場合、住民税の納付金額が多くなる事で ばれてしまいます。(同じ給料の同僚と住民税が違うとか。) そこで、確定申告の住民税・事業税に関する事項の住民税の下の方に給与所得以外の住民税の徴収方法の選択の欄がありますので特別徴収、普通徴収がありますので普通徴収にチェックしてください。 これで、会社には、ばれなくてすみますね。 私の友達に税理士を目指しているですが、その友達に教えてもらいながら色々UPしていきたいと思います。m(_ _)m (わからない事はご自身の管轄の税務署で聞いた方が丁寧に教えてくれますよq(^-^q) |